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脱炭素ビルリノベ事業/申請関連

申請の流れ

脱炭素ビルリノベ事業申請の流れの図

申請方法等

  • 申請準備

    Webプログラムで外皮性能BPIやBEIを計算してください。

  • 交付申請

    アカウント登録後、申請に必要な書類を準備し、補助事業ポータルサイトへ入力してください。

    QRコード

    左のQRコードの特設サイトから、「登録する」ことでアクセス可能になります。
    https://bl-renos.jp

  • 交付決定

    提出された申請書類を審査の上、交付決定します。
    ※契約、発注等は必ず交付決定後に行ってください。

  • 中間報告

    既存設備の写真等、中間検査を実施します。

  • 実績報告

    補助事業が完了した後、SIIが定める期日までに実績報告を行ってください。

  • 成果報告(事業報告)

    事業完了後、予め定められた期間、事業報告を行っていただきます。

補助対象事業者

本事業について補助金の交付を申請できる者は、以下の要件を全て満たすこと。

  • ① 日本国内で事業を営んでいるものであり、国内の業務用建築物等に本事業であらかじめ定めた基準を満たす断熱窓・断熱材や高効率設備等を導入する者とする。
  • ② 補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とする。
    • a. 民間企業
    • b. 個人事業主(原則、青色申告者に限る)
    • c. 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
    • d. 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    • e. 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
    • f. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
    • g. 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
    • h. 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
    • i. 地方公共団体
    • j. その他環境大臣の承認を得てSIIが適当と認める者
    • ※ 所有者に個人が含まれる場合や、法人格のない管理組合が申請する場合は、「j その他環境大臣の承認を得てSIIが適当と認める者」に該当するため、承認を受けずに申請することはできないので、事前にSIIを通じて協議を行う。
    • ※ 「a. 民間企業」のうち地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度によって公表された、令和2年度CO2排出量が20万t以上の民間企業(以下「多排出企業」という。)については、交付申請日又は令和6年6月30日のうちいずれか遅い日までに、以下(ⅰ)及び(ⅱ)のCO2排出削減のための取組の実施について表明する者に限る。なお、GXリーグに参加する民間企業については、これらの取組を実施するものとみなす。
      • (ⅰ) 令和7年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表すること。また、令和6年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者による検証を経て、毎年度公表すること。
      • (注) 第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。
      • (ⅱ) (ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジットもしくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表すること。
  • ③ 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
  • ④ 事業報告時に建物全体及び設備区分毎の1年間分のエネルギー使用量を5年間に渡って報告できる者であること。
  • ⑤ 本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。
    • ※ 導入する補助対象設備の所有者と建物所有者が異なる場合、導入する補助対象設備の所有者と建物所有者が共に補助対象事業者となり、共同申請を行うことを原則とする。
    • ※ 導入する補助対象設備の所有者と建物所有者が異なる場合の申請については、ホームページを参照すること。
  • ⑥ 環境省から、補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者の申請による事業であること。また、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする(契約金額100万円未満のものを除く)に当たっては、環境省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者(注)を相手方とすることはできないので注意すること。
    (注)
    https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/post_26.html
    その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない補助事業者からの申請は対象外とする。
  • ⑦ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者でないこと。
  • ⑧ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な事業者であること。

脱炭素ビルリノベ事業のお問い合わせ先

●一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第1部 脱炭素ビルリノベ事業担当
TEL:0120-102-912
※受付時間 10:00~12:00、13:00~17:00(土日祝除く)

●本制度のホームページ
【脱炭素ビルリノベ事業ホームページ】
https://bl-renos.jp

対象ガラス製品などに関するお問い合わせ先

●AGC株式会社

https://www.asahiglassplaza.net/contact/

●日本板硝子株式会社

https://glass-wonderland.jp/contact/

●セントラル硝子株式会社

http://www.cg-glass.jp/contact/

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