子育てエコホーム支援事業
子育てエコホーム支援事業について
エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図る事業です。
補助対象事業
本事業は、- ● 子育て世帯又は若者夫婦世帯が取得する長期優良住宅又はZEH住宅についての注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入
- ● 世帯を問わず対象工事を実施するリフォーム
を対象とします。
また、本事業の申請は、注文住宅の新築工事若しくは新築分譲住宅の販売又は住宅のリフォーム工事を行う業者が行います。工事発注者や住宅購入者となる一般消費者は申請者にはなれません。
- ※予算上限に達した時点で受付を終了します。お早めの申請をおすすめします。
対象事業のタイプ
<発注者又は購入者が自ら居住する住宅が対象>
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(1) 注文住宅の新築
子育て世帯又は若者夫婦世帯が、自ら居住することを目的に新たに発注する住宅の建築
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(2) 新築分譲住宅の購入
住宅取得者となる子育て世帯又は若者夫婦世帯が自ら居住することを目的に購入する新築住宅の購入
売買契約締結時点において、完成(完了検査済証の発出日)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
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(3) リフォーム
<子育て世帯・若者夫婦世帯で1戸あたりの上限補助額が20万円を超える場合は、発注者が自ら居住する住宅が対象>
住宅所有者等が工事施工業者に工事を発注するリフォーム工事
- (注) 別途定める期間内に交付申請、完了報告が可能なものに限ります。
対象補助期間
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(1) 注文住宅の新築
令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手するもの。ただし、工事が一定以上の出来高に達しているとともに、別途定める期間内に申請、完了報告が可能なものに限る。
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(2) 新築分譲住宅の購入
令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手するもの。ただし、令和6年12月31日までに工事が一定以上の出来高に達しているとともに、別途定める期間内に申請、完了報告が可能なものに限る。
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(3) リフォーム
令和5年11月2日以降に工事に着手するもの。
ただし、別途定める期間内に申請が可能なものに限る。