こどもみらい住宅支援事業
こどもみらい住宅支援事業について
こどもみらい住宅支援事業とは?
子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯又は若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯又は若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。
対象事業のタイプ
<発注者又は購入者が自ら居住する住宅が対象>
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(1) 注文住宅の新築
子育て世帯※1又は若者夫婦世帯※2が、新たに発注(工事請負契約)するもの
- ※1 子育て世帯とは、申請時点において子(令和3年4月1日時点で18歳未満、すなわち平成15(2003)年4月2日以降出生の子)を有する世帯。
- ※2 若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、令和3年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち昭和56(1981)年4月2日以降出生)の世帯。
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(2) 新築分譲住宅の購入
子育て世帯又は若者夫婦世帯が購入(売買契約)する新築住宅※3
- ※3 売買契約締結時点において、完成(完了検査済証の発出日)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
- (注) (1)(2)のいずれの場合も、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12 年法律第57号。以後、「土砂災害防止法」という。))に基づく土砂災害特別警戒区域に立地する新築住宅は、本事業の対象にはなりません。
<1戸あたりの上限補助額が30万円超となる場合※4は、発注者が自ら居住する住宅が対象>
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(3) リフォーム
所有者等※5が工事を発注(工事請負契約)するリフォーム
- ※4 世帯の属性による1戸あたりの上限補助額については、「補助額」のリフォーム部分を参照。
- ※5 リフォーム住宅の所有者(法人を含む)、居住者又は管理組合、管理組合法人を指す。
- (注) 別途定める期間内に交付申請、完了報告が可能なものに限ります。
対象となる期間
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(1) 注文住宅の新築
下記①②の両方を満たすこと。ただし、令和4年10月31日までに工事が一定以上の出来高に達した上で交付申請を行い、別途定める期間内に完了報告が可能なものに限る。
①令和3年11月26日以降に工事請負契約を締結したもの
②別途定める事業者登録を行った後に建築工事に着工するもの -
(2) 新築分譲住宅の購入
下記①②の両方を満たすこと。ただし、令和4年10月31日までに工事が一定以上の出来高に達した上で交付申請を行い、別途定める期間内に完了報告が可能なものに限る。
①令和3年11月26日以降に売買契約を締結したもの
②別途定める事業者登録を行った後に建築工事に着工するもの
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(3) リフォーム
下記①②の両方を満たすこと。ただし、令和4年10月31日までにすべての工事が完了した上で交付申請が可能なものに限る。
①令和3年11月26日以降に工事請負契約を締結したもの
②別途定める事業者登録を行った後に工事着手するもの