こどもエコすまい支援事業
詳しくは、下記の「住宅省エネ2023キャンペーンサイト」をご覧ください。
https://jutaku-shoene2023.mlit.go.jp/
こどもエコすまい支援事業について
こどもエコすまい支援事業とは?
エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的とします。
対象事業のタイプ
<発注者又は購入者が自ら居住する住宅が対象>
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(1) 注文住宅の新築
子育て世帯※1又は若者夫婦世帯※2が、新たに発注(工事請負契約)するもの
- ※1 子育て世帯とは、申請時点において子(令和4年4月1日時点で18歳未満(平成16(2004)年4月2日以降出生)(令和5年3月末までに工事着手を行うものについては、令和3年4月1日時点で18歳未満(平成15(2003)年4月2日以降出生)の子)を有する世帯。
- ※2 若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(昭和57(1982)年4月2日以降出生)(令和5年3月末までに工事着手を行うものについては、令和3年4月1日時点でいずれかが39歳以下(昭和56(1981)年4月2日以降出生))の世帯。
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(2) 新築分譲住宅の購入
子育て世帯又は若者夫婦世帯が購入(売買契約)する新築住宅※3
- ※3 売買契約締結時点において、完成(完了検査済証の発出日)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
<1戸あたりの上限補助額が30万円超となる場合※4は、発注者が自ら居住する住宅が対象>
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(3) リフォーム
住宅所有者等※5が工事施工業者に工事を発注(工事請負契約)するリフォーム
- ※4 世帯の属性による1戸あたりの上限補助額については、「補助額」のリフォーム部分を参照。
- ※5 リフォームをする住宅の所有者(法人を含む)、居住者又は管理組合、管理組合法人を指す。
- (注) 別途定める期間内に交付申請、完了報告が可能なものに限ります。
対象となる期間
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(1) 注文住宅の新築
下記①②の両方を満たすこと。ただし、令和5年12月31日までに工事が一定以上の出来高に達した上で交付申請を行い、別途定める期間内に完了報告が可能なものに限る。
①令和4年11月8日以降に工事請負契約を締結したもの
②別途定める事業者登録を行った後に建築工事に着工するもの -
(2) 新築分譲住宅の購入
下記①②の両方を満たすこと。ただし、令和5年12月31日までに工事が一定以上の出来高に達した上で交付申請を行い、別途定める期間内に完了報告が可能なものに限る。
①令和4年11月8日以降に売買契約を締結したもの
②別途定める事業者登録を行った後に建築工事に着工するもの
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(3) リフォーム
下記①②の両方を満たすこと。ただし、令和5年12月31日までにすべての工事が完了した上で交付申請が可能なものに限る。
①令和4年11月8日以降に工事請負契約を締結したもの
②別途定める事業者登録を行った後に建築工事に着工するもの