グリーン住宅ポイント制度
グリーン住宅ポイント制度について
ポイント発行申請の受付は2021年12月15日をもって終了しました。
グリーン住宅ポイント制度とは?
高い省エネ性能を有する住宅を取得する者や、一定の性能を満たす対策工事(リフォーム)を実施する者に対して、様々な商品や追加工事と交換できるポイントを発行する制度です。
※「新築」「リフォーム」以外の対象住宅はグリーン住宅ポイント事務局のホームページを参照ください。
https://greenpt.mlit.go.jp
対象住宅のタイプ
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(1) 注文住宅の新築
所有者となる方が、自ら居住することを目的に新たに発注(工事請負契約)する住宅。
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(2) 新築分譲住宅の購入
所有者となる方が、自ら居住することを目的に購入(売買契約※1)する新築住宅※2。
- ※1 宅地建物取引業免許を有する事業者からの購入に限る。
- ※2 完成(完了検査済証の発出日)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの。
所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム。
対象となる期間
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(1) 注文住宅の新築
令和2年12月15日から令和3年10月31日までの期間内に工事請負契約を締結したもの※
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(2) 新築分譲住宅の購入
令和2年12月15日から令和3年10月31日までの期間内に売買契約を締結したもの※
令和2年12月15日から令和3年10月31日までの期間内に工事請負契約を締結したもの※
※ 別途定める期間内にポイント発行申請、完了報告が可能なものに限ります。
ポイント発行申請の期間
ポイント発行申請は、原則、工事完了後に行います。ただし、「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」、「リフォーム(請負契約額が1,000万円(税込)以上のものに限る。)」、「賃貸住宅の新築」については、工事完了前であっても、申請に必要な書類が整い次第、ポイント発行申請を行うことができます。
なお、工事完了前にポイント発行申請を行う場合は、工事完了後に完了報告の提出が必要です。完了報告書類が提出されない場合には取得したポイント相当分を返還していただきます。
ポイント発行申請期間:令和3年4月〜遅くとも令和3年10月31日(予定)
※ ポイント発行申請の締め切りは、予算の執行状況に応じて公表します。
完了報告の期間
工事完了前にポイント発行申請を行った場合、完了報告書類を提出する必要があります。
(1)「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」の完了報告期限
①一定の要件に適合する追加工事にポイントを交換する場合:令和4年1月15日
②一定の要件に適合する商品のみにポイントを交換する場合
戸建て住宅:令和4年4月30日
共同住宅等で階数が10以下:令和4年10月31日
共同住宅等で階数が11以上:令和5年4月30日
(2)リフォーム(請負契約額が1,000万円(税込)以上のものに限る。)の完了報告期限
①一定の要件に適合する追加工事にポイントを交換する場合:令和4年1月15日
②一定の要件に適合する商品のみにポイントを交換する場合
一定規模以上(請負契約額が1,000万円(税込)以上):令和4年4月30日
ただし、共同住宅等で耐震改修を実施するもので階数が10以下:令和4年10月31日
共同住宅等で耐震改修を実施するもので階数が11以上:令和5年4月30日
ポイント交換申請の期間
ポイントの追加工事への交換申請:令和3年4月~遅くとも令和3年10月31日(予定)※
ポイントの商品への交換申請:令和3年6月〜令和4年1月15日(予定)
※ 申請の締め切りは、予算の執行状況に応じて公表します。
ポイントの申請からポイント交換までの流れ
交換までの流れは下記のようになっています。
●商品交換の場合(工事完了後)
※ポイント発行申請は、建築工事の請負事業者や住宅販売事業者が代理で行うことも可能。