みらいエコ住宅2026事業/対象住宅の要件と補助額等
対象住宅の要件等
- ● 「補助対象事業」に該当するもののうち、対象住宅のタイプに応じて次の(1)~(7)に掲げる要件のいずれかを満たすものが補助金交付の対象となります。
- ● 次の(1)~(7)に掲げる要件のうち、複数の要件を満たす場合であっても、同一の住宅について複数回の申請をすることはできません。ただし、同一の住宅について(7)に掲げる要件を満たすリフォームを複数回行う場合、(7)のタイプ内に限り複数回の申請を行うことが可能です。
- ● 同一の方が、自ら居住する住宅であることを要件としている申請を複数回行うことはできません。また、(4)又は(5)に掲げる新築・購入の要件について、同一の方を子育て世帯又は若者夫婦世帯の一員とした申請を複数回行うこともできません。
- ● 原則として、本事業と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
新築
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(1) 注文住宅の新築【GX タイプ】
以下の①~③の全てに該当する住宅を対象とします。
なお、申請する際には、①に該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要となります。-
① GX 志向型住宅
以下の(イ)、(ロ)及び(ハ)に該当する住宅であること。
(イ) 外皮性能について、断熱等性能等級6以上であること
(ロ) 一次エネルギー消費量の削減率が、住宅の形態・規模に応じて、下表のとおりであること。
(戸建住宅の場合)
(共同住宅の場合)右記以外の地域 寒冷地又は低日射地 都市部狭小地等又は多雪地域 再生可能エネルギーを見込まない場合35%以上再生可能エネルギーを見込む場合100%以上75%以上(要件なし)
(ハ) 高度エネルギーマネジメント(HEMS等により、太陽光発電設備等の発電量等を把握した上で、住宅内の冷暖房設備、給湯設備等を制御可能な手法)を導入すること。導入設備の要件は下表の通りである。3 階建以下 4 階建・5 階建 6 階建以上 再生可能エネルギーを見込まない場合35%以上再生可能エネルギーを見込む場合75%以上50%以上(要件なし)対象設備 要件 HEMS「ECHONET Lite AIF仕様」に対応する「コントローラ」として、一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されている製品 - ② 住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下のもの
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③ 下表に掲げる対象区域に立地するものでないこと。ただし、住宅の建築工事と併せて行う対策により建築行為の制限が解除される場合は、この限りではない。
対象区域 区域の根拠規定 1 「土砂災害特別警戒区域」土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項2 「急傾斜地崩壊危険区域」急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項3 「地すべり防止区域」地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項4 「市街化調整区域」「土砂災害警戒区域」土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項5 「洪水浸水想定区域※」水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項6 「高潮浸水想定区域※」水防法第14条の3第1項7 「市街化調整区域以外の区域」かつ「災害危険区域」「土砂災害警戒区域」土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項8 「洪水浸水想定区域※」水防法第14条第1項9 「高潮浸水想定区域※」水防法第14条の3第1項- ※ 浸水想定高さ3m以上の区域に限る。
- ④ 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表されている住宅でないこと。
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① GX 志向型住宅
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(2) 新築分譲住宅の購入【GXタイプ】
(1)①~④の全てに該当する住宅を対象とします。
なお、申請する際には、(1)①に該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要となります。 -
(3) 賃貸住宅の新築【GXタイプ】
(1)①~④の全てに該当する住宅を対象とします。
なお、申請する際には、(1)①に該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要となります。 -
(4) 注文住宅の新築【子育てタイプ】
以下の「①及び③」又は「②及び③」に該当する住宅を対象とします。
なお、申請する際には、以下の①又は②のいずれかに該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要となります。-
① 長期優良住宅
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第10条第二号イに規定される長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けたもの -
② ZEH水準住宅
以下の(イ)及び(ロ)に該当する住宅であること。
(イ) 外皮性能について、断熱等性能等級5以上であること
(ロ) 一次エネルギー消費量の削減率が、20%以上であること。
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③ その他の基準
(1)②、③及び④に該当する住宅であること。
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① 長期優良住宅
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(5) 新築分譲住宅の購入【子育てタイプ】
「(4)①及び③」又は「(4)②及び③」に該当する住宅を対象とします。
なお、申請する際には、(4)①又は②のいずれかに該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等が必要となります。 -
(6) 賃貸住宅の新築【子育てタイプ】
申請を予定している住宅を含む共同住宅の住棟について、以下の「①、③及び④」又は「②、③及び④」に該当する住宅の全戸数の1/2(小数点以下は四捨五入)の戸数を対象とします。
なお、申請する際には、以下の①又は②のいずれかに該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等と、以下の③に該当することに関する証明書等が、それぞれ必要となります。-
① 長期優良住宅
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第二号イに規定される長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けたもの -
② ZEH水準住宅
以下の(イ)及び(ロ)に該当する住宅であること。
(イ) 外皮性能について、断熱等性能等級5以上であること
(ロ) 一次エネルギー消費量の削減率が、20%以上であること。 -
③ 子育て配慮措置
子育て世帯の安全・安心で快適な暮らしを支える上で必要な配慮事項として、以下の(イ)から(ニ)までに掲げる観点に基づく措置として、別紙に掲げる仕様に適合する住宅であること。
(イ) 住居内での事故の防止
(ロ) 子どもの様子の見守り
(ハ) 不審者の侵入防止
(ニ) 災害への備え -
④ その他の基準
(1)②、③及び④に該当する住宅であること。
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① 長期優良住宅
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(7) リフォーム
次の①から⑧までに掲げる項目に該当するリフォーム工事※1※2等を対象とします。ただし、対象住宅(平成4年基準を満たさない住宅又は平成11年基準を満たさない住宅)について一定以上の省エネ性能を確保するリフォーム工事として、次の①から③までの項目に含まれる改修工事の組合せであって、別紙に掲げる組合せによるリフォーム工事を実施することが必要であるほか、1申請当たりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。- ※1 人の居住の用に供することを目的とすることが確認できない建物、居室、区画等に行う工事を除きます。
- ※2 「住宅省エネ2026キャンペーン」の他の構成事業で補助を受けている場合、環境省が実施する「先進的窓リノベ2026事業」は必須工事①、経済産業省が実施する「給湯省エネ2026事業」および「賃貸集合給湯省エネ2026事業」は必須工事③(ニ)として扱います。
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①開口部の断熱改修※3
次の(イ)から(ニ)に掲げる断熱改修を対象とします。対象となる開口部の性能については、別紙をご確認ください。- (イ) ガラス交換(既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するものをいう。)※5
- (ロ) 内窓設置(既存窓の内側に、新たに窓を新設するもの、及び既存の内窓を取り除き、新たな内窓に交換するものをいう。ただし、外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限る。)
- (ハ) 外窓交換(既存窓を取り除き新たな窓に交換するもの、及び新たに窓を設置するものをいう。)
- (ニ) ドア交換(既存のドアを取り除き新たなドアに交換するもの、及び新たにドアを設置するものをいう。)
- ※3 開口部の断熱改修には、「④(ロ)防犯性の向上に資する開口部の改修」、「④(ハ)生活騒音への配慮に資する開口部の改修」又は「⑤防災性向上改修」に重複して該当する工事を含みます。
- ※4 ドアに付いているガラスのみ交換の改修は対象外となります。
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② 躯体の断熱改修
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材を使用する断熱改修を対象とします。対象となる断熱材の区分および使用量については、別紙をご確認ください。 -
③ エコ住宅設備の設置
次の(イ)から(チ)までに掲げる住宅設備のいずれかを設置する工事(別紙の基準を満たすものに限る)を対象とします。
(イ) 太陽熱利用システム
(ロ) 節水型トイレ
(ハ) 高断熱浴槽
(ニ) 高効率給湯器
(ホ) 節湯水栓
(へ) 蓄電池
(ト) エアコン
(チ) 換気設備 -
④ 子育て対応改修
次の(イ)から(ニ) までに掲げる項目に該当するリフォーム工事を対象とします。- (イ) 家事負担の軽減に資する設備(ビルトイン食器洗機、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理対応コンロ、浴室乾燥機又は宅配ボックス)を設置する工事(別紙の基準を満たすものに限る)
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(ロ) 防犯性の向上に資する開口部の改修工事(下記の基準を満たすものに限る)
対象設備 基準 窓
ドア「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載・公表された防犯建物部品(CPマークを取得したもの)であること。 -
(ハ) 生活騒音への配慮に資する開口部の改修工事(別紙下記の基準を満たすものに限る)
対象設備 基準 窓
ドア既存のサッシに内窓を設置して二重窓とすること、JIS A 4706:2015(サッシ)に規定する遮音性能がT1以上であるものに交換すること又は品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める透過損失等級(外壁開口部)の等級2以上であるものに交換すること。 - (ニ) キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事
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⑤ 防災性向上改修
防災性の向上に資する開口部の改修工事(下記の基準を満たすものに限る)を対象とします。対象設備 基準 窓 「JIS R 3109:2018建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験方法」に基づき実施する試験により、屋根瓦の破片相当以上の飛来物の衝突に対して安全性を有することが確認された合わせガラス又は合わせ複層ガラスであること。 -
⑥ バリアフリー改修
次の(イ)から(ニ)までに掲げるバリアフリー改修工事(別紙の基準等を満たすものに限る)のいずれかに該当する改修工事を対象とします。
(イ) 手すりの設置
(ロ) 段差解消
(ハ) 廊下幅等の拡張
(ニ) 衝撃緩和畳の設置 - ⑦ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
- ⑧ リフォーム瑕疵保険等への加入
補助額
新築-
(1) 注文住宅の新築【GXタイプ】
補助額は次表の通りとします。住宅の性能 1戸あたりの補助額
( )は1~4地域※1の場合GX志向型住宅 1,100,000円
(1,250,000円)- ※1 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく「地域の区分」による。具体の区分は別紙「建築物省エネ法に基づく地域区分」を参照。寒冷な地域における負担を考慮して、「1~4地域」については「5~8地域」に対して、1戸あたりの補助額を高く設定している。令和6年度補正予算において創設した「子育てグリーン住宅支援事業」からの変更点であるため、留意が必要。
- (2) 新築分譲住宅の購入【GXタイプ】
(1)と同様とします。 - (3) 賃貸住宅の新築【GXタイプ】
(1)と同様とします。 - (4) 注文住宅の新築【子育てタイプ】
補助額は次表の通りとします。住宅の性能 1戸あたりの補助額
( )は1~4地域※1の場合建替前住宅等の除却を行う場合※2
における補助額 ( )は1~4地域※1の場合長期優良住宅 750,000円
(800,000円)950,000円
(1,000,000円)ZEH水準住宅 350,000円
(400,000円)550,000円
(600,000円)- ※2 住宅の新築にあわせ、建替前に居住していた住宅など建築主(その親族を含む)が所有する住宅を除却する場合。
- (5) 新築分譲住宅の購入【子育てタイプ】
(4)と同様とします。 - (6) 賃貸住宅の新築【子育てタイプ】
(4)と同様とします。
補助額は、次の(2)①から⑧までに掲げる改修工事について、各改修工事の内容に応じて定めた補助額の合計とします。ただし、同一のリフォーム工事が、(2)①から⑦の複数に該当する場合、いずれか高い補助額のみを合算します。
また、補助額の上限は、(7)の「リフォーム【平成4年基準※1を満たさないタイプ】」及び「リフォーム【平成11年基準※1を満たさないタイプ】」に応じて、それぞれ下表のとおり定めております。
なお、原則として1申請あたり(2)①から⑧の合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。
| リフォーム内容 | 上限額 | |
|---|---|---|
| 対象住宅の建築年 | 実施するリフォーム工事の組合せ | |
平成4年基準※1を満たさないもの |
「平成28年基準※2」相当に 引上げるリフォーム |
1戸あたり1,000,000円 |
平成11年基準※1を満たさないもの |
1戸あたり800,000円 |
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平成4年基準※1を満たさないもの |
「平成11年基準※1」相当に 引上げるリフォーム |
1戸あたり500,000円 |
平成11年基準※1を満たさないもの |
1戸あたり400,000円 |
|
- ※1 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、それぞれ平成4年・平成11年に制定された基準。一般的に「平成4年基準」を「新省エネルギー基準」と、「平成11年基準」を「次世代省エネルギー基準」と呼ぶ。
- ※2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネ基準。













