令和2年度 高性能建材による
住宅の断熱リフォーム支援事業
(断熱リノベ) /
事業概要の詳細
事業概要の詳細
戸建住宅の改修について
戸建
➀ 改修する居室等と部位について
- A) 改修する部位は、「エネルギー計算結果早見表」の組合せ番号から選択し、地域区分ごとの最低改修率の要件を満たすこと。
- B) 居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修すること。
居間又は主たる居室を含まない改修を行う場合は、改修率要件を満たしていても補助対象とならない。 - C) 導入する断熱材及び窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工すること。
-
D) 玄関外皮が改修対象となる事業においては、玄関ドアと一体でない窓・ガラスは改修すること。
ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部(袖ガラス・欄間ガラス等)は改修の対象外としてもよい。
- E)断熱材及び窓・ガラスを改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とする。
➁ 窓・ガラスの改修について
- A) 窓の改修工法は、外窓の交換・カバー工法※1・内窓の取り付け、ガラスの改修工法は、ガラス交換とする。
なお、ガラス交換においては、熱貫流率(Ug値)1.5以下の製品(グレードがG1のもの)に限り補助対象とする。 - B) 換気小窓※2、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓等は、改修を要件としない。 ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。
- C) 窓及びガラスを改修対象部位とした場合も、テラスドア、勝手口ドアは改修を要件としない。
ただし、ドアに組み込まれたガラスの面積がドア面積の50%以上である場合で補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。
- (注1)上記①~②の要件を適用せずに、個別にエネルギー計算を行い申請すること(以下「個別計算」という。)も可とする。
個別のエネルギー計算の方法は、「個別計算について」を参照のこと。
- ※1 既存窓枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取り付ける工法をいう。
- ※2 障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓をいう。
エネルギー計算結果早見表
戸建
- ・延べ床面積における断熱改修床面積合計の占める割合(以下「改修率」という。)が、下表2における組合せ番号、地域区分ごとに記載されている割合を満足すること(「戸建住宅のエネルギー計算結果早見表の見方」参照)。
- ・1件の申請で[窓の改修]と[ガラスの改修]が混在する場合は、優先順位を[ガラスの改修] > [窓の改修]として組合せ番号を適用すること。
- ※ 窓の改修が難しい場合はガラスの改修でも要件を満たすとの判断をする場合があるとのことです。
- <計算条件>
「住宅事業建築主の判断基準のモデルプラン(2階建て、延べ床面積120.07㎡)」をベースに、対象エリアにて各対象部位を全て「住宅性能表示制度省エネ等級1仕様」から「R値=2.2、2.7、5.4の断熱材・U値=2.33の窓・U値=1.50のガラス」に改修した条件で、算定用WEBプログラムを用いて「平成28年基準」にてシミュレーション(設備等は一般的なものを想定)し、その結果に基づいて、住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上となった組合せで構成している。
- ※1 基礎断熱改修を行う場合は「個別エネルギー計算書」等を提出すること(「個別計算について」参照)。
- ※2 地域区分は、SIIホームーページの断熱リノベのページ(https://sii.or.jp/moe_material02/)の公募情報にて確認すること。なお、2019年11月16日より改正建築物省エネ法が一部施行され、地域区分の見直しがされているが、本事業においては原則、従前の地域区分を適用する。見直しされた地域区分の適用を希望する場合は、SIIに相談すること。
集合住宅の改修について
集個 集全
① 下表3の該当住宅の地域区分が「○」であること。
表3 エネルギー計算結果早見表(集合住宅)部位 地域区分 1 2 3 4 5 6 7 8 外窓・内窓
ガラスの交換○ ○ ○ ○ ○ ○ 個別の計算 - <計算条件>
代表的な一般住宅(集合住宅、延べ床面積54.37㎡)において、対象エリアにて窓のガラスを全て「住宅性能表示制度省エネ等級1仕様の窓」から「U値=2.3のガラスを使用した窓」に改修するとした条件で、算定用WEBプログラムを用いて「平成28年基準」にてシミュレーション(設備等は一般的なものを想定)し、その結果に基づいて、住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上となった組合せで構成している。
- <計算条件>
- ② 窓・ガラス全部(玄関ドア以外のガラスを用いた開口部全て)を改修すること。
ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部(袖ガラス・欄間ガラス等)は改修の対象外としてもよい。 - ③ 換気小窓※1、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓等は改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。
- ④ 窓の改修工法は、カバー工法※2・内窓の取り付け、ガラスの改修工法は、カバー工法※2・ガラス交換とする。なお、グレードがW6且つ、防火仕様のカバー工法窓を導入する場合は、同一住戸の全ての窓において、グレードがW6のカバー工法窓を用いて改修を行うこと。
- ⑤ 窓及び断熱材を改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とする。
⑥ 断熱材を導入する場合は、「戸建住宅の改修について」の「下記の部位別の必要な性能値」を満たすこと(重ね貼りも可とする)。なお、熱伝導率(λ値)が0.042以上の断熱材(グレードがD4のもの)は、天井断熱工事に用いる吹込み断熱材のみ対象とする。
- (注1) 上記①~⑥の要件を適用せずに、個別にエネルギー計算を行い申請すること(以下「個別計算」という。)も可とする。
個別のエネルギー計算の方法は、「個別計算について」を参照のこと。
- ※1 障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓をいう。
- ※2 既存窓枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取り付ける工法をいう。
個別計算について
エネルギー計算結果早見表の「個別計算」欄に該当する場合や最低改修率を満たさない場合、及び基礎断熱改修を行う場合は、個別に住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上見込まれることを証明できる以下の計算書を添付して申請すること。
- ・個別エネルギー計算書(自由書式)
- ・「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」により改修前・改修後の設計一次エネルギー消費量を計算した計算結果票、及びその暖冷房の削減率計算書。
- ・外皮性能を算出した計算書(自由書式)。
集合住宅(全体)の「個別計算」は以下の計算を行うこと。
原則、全住戸のそれぞれの断熱改修前・改修後の暖冷房の設計一次エネルギー消費量(AE1、AE2)を求め、以 下の式により算出。
ただし、以下の手順による略式計算も可とする。
<略式計算の例(5階建ての4住戸/階の集合住宅の場合)>
a5 | b5 | c5 | d5 |
a4 | b4 | c4 | d4 |
a3 | b3 | c3 | d3 |
a2 | b2 | c2 | d2 |
a1 | b1 | c1 | d1 |
- ※住戸タイプa2~a4は同じ暖冷房の設計一次エネルギー消費量としてよい(b2~b4、c2~c4、d2~d4も同様)。
AE1an: 改修前のa住戸タイプn階住戸の暖冷房の設計一次エネルギー消費量(GJ/年)
AE2an: 改修後のa住戸タイプn階住戸の暖冷房の設計一次エネルギー消費量(GJ/年)
- (注1) エネルギー計算は、以下のいずれかによるものとする。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく「建築物エネルギー消費性能基準(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)」【建築物エネルギー消費性能基準】
- エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成28年経済産業省・国土交通省告示第1号による改正後のもの)」【H28年基準】
- (注2) エアコンディショナーの導入を、高性能建材を用いた改修と同時に行う場合は、消費効率が建築研究所のホームページで公表されているエネルギー消費効率の区分(い)を満たす機種に限り、計算条件とすることを認める。導入する機種の性能が分かるカタログ等の写しを添付すること。ただし、エアコンディショナーは補助対象外とする。
審査の方法について(集合住宅(全体))
集合住宅(全体)における審査・選考は以下の通りとする。
① 審査基準
CO2排出抑制評価点(集合住宅(全体)の断熱改修におけるCO2排出抑制の効果を数値化したもの。)を用いる。
② 選考方法
事業規模の範囲内でCO2排出抑制評価点が高い案件を上位とする。
また、CO2排出抑制評価点が同一と認められるものにあっては、補助対象経費の小さい案件を上位とする。
- (注1) 交付決定時から、CO2排出抑制評価点が低くなる変更は、原則、補助金の支払いを行わないので十分注意すること。
ただし、交付申請時と実績報告時の寸法誤差による面積合計の差(10%)等によりCO2排出抑制評価点が低くなる場合、SIIがやむを得ないものと認めることもある。
- ※3 窓及びガラスの施工面積とする。
- ※4 窓の熱貫流率(Uw値)が低いほど評価点が高くなる設定とする。
- ※5 「新耐震基準を満たしている住棟を断熱改修する事業」及び、「断熱材を導入する事業」に加点する。
補助対象経費と補助金交付申請予定額の算定について
戸建 集個 集全
① 補助対象経費の算定
高性能建材の補助対象経費は、各改修部位毎の施工面積に補助単価を乗じた金額の合計とする。
A) 施工面積について
・本事業においては、建築図面等を基に下表4より算出した施工面積を適用する。
表4 施工面積の算出表
改修部位・改修工法 | 施工面積 | |
---|---|---|
断熱材 | 天井 | 平面図を真上から見て、水平投影※1した天井の合計面積 |
外壁 | 外気に接する壁の長さに、外壁の高さ(2.4m※2)と壁比率(0.75※3)を乗じた合計面積 | |
床 | 改修を行う床の合計面積※4 | |
窓 | カバー工法窓取付 ・外窓交換 ・内窓取付 |
導入予定の窓(サッシ)の幅(W)×高さ(H)で求めた面積の合計 なお、集合住宅をカバー工法で改修する場合は、以下の図1をもとに算出すること。 |
ガラス | カバー工法 | |
ガラス交換 | 導入予定のガラスの幅×高さで求めた面積の合計 |
- ・施工面積を算出する際は、小数点第3位を切捨てること。
- ・天井、外壁、床の施工面積の求め方の詳細については「公募要領①【天井】施工面積~③【床】施工面積」を参照すること。
- ※1 屋根断熱の場合も、勾配を考慮せず天井の水平投影面積とする(平面図の天井の求積図により算出)。
- ※2 外壁の各階の高さは一律2.4mとする。
- ※3 開口部の面積を引いた外壁の面積を外壁全体の面積で除したものとし、一律0.75とする(開口部は玄関ドア、窓、換気口等を含む)。
- ※4 基礎断熱においても、改修する床の合計面積を算出すること。
B) 補助単価について
補助対象製品のグレード及び改修部位毎に定めた下表に示す単価をいう。グレードとはSIIが各製品を性能値別に区分したもの。断熱材は熱伝導率(λ値)、窓・ガラスは熱貫流率(U値)により設定する。
なお、異なるグレードの断熱材を2層以上重ね貼りする場合は、優先順位(D1 > D2 > D3 > D4)として 一つの補助単価のみを適用すること。
【補助単価表】
グレード ( )内はλ値 |
補助単価 | |||
---|---|---|---|---|
天井 | 外壁 | 床 | ||
1~3地域 | 4~8地域 | |||
D1 (0.022以下) |
6,000 | 5,000 | 7,000 | 7,500 |
D2 (0.023~0.032) |
5,000 | 4,000 | 6,000 | 6,500 |
D3 (0.033~0.041) |
4,000 | 3,000 | 5,000 | 5,500 |
D4 (0.042以上) |
3,000 | 2,000 | - | - |
窓の改修 | ガラスの改修 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外窓交換・カバー工法※1 (樹脂又はアルミ樹脂複合等) |
内窓取付 | ガラス交換 | |||
グレード ( )内はUw値 |
補助単価 | グレード ( )内はUw値 |
補助単価 | グレード [ ]内はUg値 |
補助単価 |
W1 (1.30以下) |
60,000 | W5 (2.33以下) |
30,000 | G1 [1.5以下] |
30,000 |
W2 (1.31~1.60) |
55,000 | ||||
W3 (1.61~1.90) |
50,000 | ||||
W4 (1.91~2.33) |
40,000 |
窓の改修 | ガラスの改修 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カバー工法※1 | 内窓取付 | カバー工法※2 | ガラス交換 | ||||
グレード ( )内は Uw値 |
補助単価 | グレード ( )内は Uw値 |
補助単価 | グレード [ ]内は Ug値 |
補助単価 | グレード [ ]内は Ug値 |
補助単価 |
W6 (2.33以下) |
50,000 | W5 (2.33以下) |
30,000 | G1 [1.5 以下] |
30,000 | G1 [1.5 以下] |
30,000 |
G2 [1.6~ 2.3] |
20,000 | G2 [1.6~ 2.3] |
20,000 |
- ※1 SIIに登録されている「カバー工法窓」を使用すること。
カバー工法窓とは、SIIホームページ内の断熱リノベの補助対象一覧に「建具の仕様・改修工法」が「○○・カバー(△△)」と登録されている製品のことをいう(○○、△△にはそれぞれ建具の仕様、用途等が入る)。 - ※2 SIIに登録されている「ガラス」を使用すること。
② 高性能建材の補助対象経費の上限額
補助単価を用いて算出した補助対象経費は、補助対象となる高性能建材の導入費用(見積書による補助対象製品の購入費・取付費及びその取付に必要な部材と取付費等) ※1を上限額とする。
また、補助事業者(申請者)又は補助事業者(申請者)と利害を一にする者が、補助対象製品の調達及び工事等に係る場合は、該当する者の利益相当分を排除した額を上限額とする。
③ 補助金交付申請予定額の求め方
- ・補助金交付申請予定額は、以下A)・B)・C)の合計とする。ただし、B)とC)の合計金額は、A)の金額以下とする。また、算出された金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。
- A) 高性能建材
補助対象経費の1/3又は上限額のいずれか低い金額とする。 - B) 家庭用蓄電システム
補助対象経費(設備費)の1/3又は20万円又は2万円/kWh×初期実効容量のいずれか低い金額とする。 - C) 家庭用蓄熱設備
設備費と工事費の合計の1/3又は5万円/台のいずれか低い金額とする。
- ※1 補助対象経費、補助対象外経費の詳細はSIIホームページの断熱リノベのよくあるご質問
(https://sii.or.jp/moe_material02/faq.html)を参照すること。
既設ガラス・窓・断熱材について
申請する既存住宅に、交付申請時に既に一部取り付けてあるガラス・窓・断熱材が、本事業に登録されている製品である場合、以下の条件を満たすことで、その部分の改修は要件としないこととする。
ただし、既に取り付けてあるガラス・窓・断熱材に係る経費は補助対象外とする。
以下の書類を全て提出すること(交付申請書提出の際に添付すること)。
- ・建築士による証明書の原本
- ※ 本事業の登録製品名、登録型番と同一である旨を記載し、建築士登録番号及び建築士の氏名、捺印をした証明書(書式自由)。
- ・建築士免許のコピー
- ・該当する製品の出荷証明書又は施工証明書等の原本
- ※ 吹込み・吹付け・真空断熱材の場合は施工証明書、その他の製品の場合は出荷証明書。
- ※ 日付(発行日、納品日、施工日等)、発行先、発行者、製品情報(メーカー名、製品名、SII登録型番)、数量・サイズ、数値等(複層ガラス中空層の厚さ、ガスの種類)が記載されていること。
- ・該当する製品のカタログのコピー
- ・該当する製品を示した平面図・立面図のコピー
- ・該当する製品の現況写真