平成27年度補正予算 住宅省エネリノベーション促進事業費補助金

補助対象となる事業、SIIの費用

平成28年10月31日に受付を終了しました。

補助対象となる事業

  • ① 既築住宅等※1の改修において、原則、SIIに登録された高性能建材(ガラス・窓・断熱材)を導入し、住宅全体の一次エネルギー消費量の15%以上の削減が見込まれること。
  • ② 改修によるエネルギー計算結果は「エネルギー計算結果早見表(表2、表3参照)」に従うこと。
  • ③ ②以外で改修を行う場合は、SIIに認められた計算式に則り、個別に住宅全体の一次エネルギー消費量の15%以上の削減が見込まれる計算式を添付し、申請すること。
  • ④ 交付決定通知以降に契約・工事着工すること。
  • ⑤ 補助事業に係る工事は、補助事業の「交付決定通知書」※2に記載する交付決定通知日以降に契約・着工(工事着手)すること。交付決定通知日より前に契約・着工した場合は、事前契約・着工とみなし、これを認めない。
    また、工事契約の中で本事業に係る断熱改修工事以外の工事(対象外工事)を含む場合も一連の工事と判断し、対象外工事の部分であっても事前契約・着工をした場合は原則これを含めない。
  • ⑥ 導入・改修する対象製品※3の性能が損なわれないように、適切に施工されていることが確認できること。※4
  • ⑦ 事業完了日から起算して30日以内又は平成29年1月16日(月)のいずれか早い日までに、「補助事業実績報告書」を必ず提出すること。
    なお、事業完了日は、申請内容に係る一連の工事が完了した日もしくは補助対象工事を含む一連の工事の支払いが完了した日(領収書の日付)のいずれか遅い日とする。「補助事業実績報告書」の提出期限日に遅れた場合は、補助事業への申請を取り下げたものとみなすので注意すること。
  • ⑧ 個人の申請者が、集合住宅[分譲]の区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共有部の改修を行うことを認められていること。
  • ⑨ 管理組合等が集合住宅の改修を行う場合、原則全住戸の改修と共に非住居部※4の改修を行うことも可とする。ただし、非住居部※5のみの改修は不可とする。
  • ⑩ 管理組合等が集合住宅の改修を行う場合、対象製品を用いた改修の意思決定が、平成27年12月18日以降であることが議事録等で確認できること。
    ただし、改修の意思決定が平成27年12月18日以前であっても、補助制度の活用を前提とする改修の意思決定が行われている場合は、この限りでは無い。
  • ※1 新築及び、オフィス、ホテル等の業務用建築物は補助対象外とする。
  • ※2 SIIは「交付申請書」を受付後、その内容が適切であると認められる者に対し、交付決定を行う。
    申請者は、交付決定通知日以降、速やかに工事に着手すること。
    ・「交付決定通知書」は補助金額を決定するものではない。
    ・交付の決定については、文書にて申請者に通知する。
  • ※3 次頁の「(5)補助対象となる製品」のことを言う。
    なお、高効率給湯器を覗き対象製品一覧はSIIホームページ(http://sii.or.jp/renovation27r/)に公表する。
  • ※4 現場吹き込み、現場吹き付け断熱材にあっては、予めSIIに登録されたメーカーが指定する施工会社にて施工すること。
  • ※5 エントランス、ロビー、ゲストルーム、集会所、管理人室等をいう。ただし、倉庫や駐車場等は補助対象外とする。
  • (注1) 申請書類に不備・不足がある場合は原則、申請を受理しないので注意すること。

補助対象となる製品

  • ・住宅の省エネルギー改修(省エネリノベーション)に有効な高性能建材・設備としてSIIの定める要件※1を満たした製品であること。
  • ・未使用品であること。

■ 対象製品一覧

対象製品 SII登録型番の有無
高性能建材 ガラス 有り
断熱材
高性能設備 蓄電システム
高効率給湯機 無し
  • ※1 要件については「対象製品の公募要領」を参照。

補助対象となる費用

  • ① 費用区分
    補助金交付の対象となる費用は、次のA・Bに該当するものとする。

    A.材料費
    対象製品の購入費用。

    • (注1) 高性能設備(蓄電システム・高効率給湯機)は戸建住宅の断熱改修と同時に導入・改修する場合のみ
      補助対象とし、設備単体での導入・改修及び集合住宅に導入・改修する場合は補助対象外とする。

    B.工事費
    対象製品の設置取付と一体不可分の工事費用(一部補助対象外となる場合もある)。

    • (注2) 交付申請書に添付された見積書に値引きを計上している場合は、見積費用全体に係るものとみなし、補助対象費用にも按分にて値引きされているものとして取り扱う。
    • (注3) 対象製品ごとの詳細については公募要領のP18を参照。
  • ② 補助対象費用の算定等
    補助対象費用は、材料・工事費共に本補助事業と類似の事業において同程度の規模、性能等を有すると認められるものの市場流通価格等を基に適切に算定すること。

    • (注4) 申請者本人又は本人と利害を一にする者が、補助対象製品の調達及び工事等に係る場合は、該当する者の利益相当分を排除した額を補助対象費用とすること。
  • ③ 他の補助事業との調整
    補助対象費用には、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに補助金適正化法第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号の掲げる資金を含む)の対象費用が含まれないこと。
    国からの他の補助事業に申請している、又は申請する予定の場合は、実施計画書にその補助事業名及び補助対象について必ず記入すること。国からの他の補助金を重複受給した場合は、不正行為とみなし、当該補助金に係る確定の取り消しを行うと共に、受領済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還することになるので注意すること。

  • ④ 補助対象費用、補助対象外費用の両方を含む経費
    補助対象費用、補助対象外費用の両方を含む材料費、工事費(運送・搬入費、仮設足場費、電気配線工事費等)は、補助対象外を除外した補助対象の材料、工事に要する経費部分のみを補助対象費用とする。
    補助対象外の除外分を合理的な方法で算出しがたい場合は、費用按分も可とする。

補助率及び補助金額

以下の補助率又は補助金の上限額のいずれか低い金額とする。

対象製品 補助率 補助金の上限額
高性能建材
(ガラス・窓・断熱材)
補助対象費用の1/3以内 150万円/1戸※1
蓄電システム 定額 5万円/kWh 補助対象費用の1/3又は50万円の
いずれか低い金額
高効率給湯機 補助対象費用の1/3以内 15万円
  • ※1 集合住宅の全戸改修においても適用とする(例えば、集合住宅50戸を改修する場合は、150万円×50戸が上限額となる)。共用部である非住戸部を改修する場合は、当該非住戸部のロビー、集会所、管理人室等を合わせて、上限額は150万円とする。
  • (注1) ただし、高性能設備(蓄電システム・高効率給湯機)の導入・改修に係る補助金額の合計は、高性能建材を活用した改修に係る補助金額の合計以下とする。

詳しくは、SII(参照リンク:https://sii.or.jp/renovation27r/)ホームページにある公募要領を参照のこと。

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