平成30年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業 (断熱リノベ)

事業概要の詳細

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戸建住宅及び集合住宅の改修について

戸建
  1. 「部位別の補助対象製品の必要な性能値」及び「エネルギー計算結果早見表」の要件を満たすこと。
    また、天井、外壁、床、及び窓の4部位のうち2部位以上を組み合わせて改修すること。
  2. 居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修すること。
    居間又は主たる居室を含まない改修を行う場合は、改修率要件を満たしていても補助対象とならない。
  3. 導入する断熱材及び窓は、原則、改修する居室等の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工すること。
    また、玄関を含む場合には玄関ドアの周りに付属したガラス(袖や欄間等)を断熱改修すること。
  4. 断熱材及び窓を改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とする。
  5. 天井を改修する場合は、屋根の直下の天井、及び外気に接する天井の全てを改修すること。
    ただし、バルコニー等で改修が困難な部分は改修しなくてもよい。
  6. ※1を改修する場合は、浴室及び玄関等の土間床は、改修しなくてもよい。
  7. 窓の改修工法は、外窓の交換、内窓の取り付け、ガラスの交換(ガラス交換、カバー工法※2、建具交換※3)とする。
  8. 換気小窓※4、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓等は改修を要件としない。
    ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。
  9. 窓及びガラスの交換を改修対象部位とした場合も、テラスドア、勝手口ドアは改修を要件としない。
    ただし、ドアに組み込まれたガラスの面積がドア面積の50%以上である場合で補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。
  10. 家庭用蓄電池・家庭用蓄熱設備の補助対象者は2019年11月末までにFITの契約が終了する者とする。
集個 集全
  1. 「部位別の補助対象製品の必要な性能値」及び「エネルギー計算結果早見表」の要件を満たすこと。
  2. 窓全部(玄関ドア以外のガラスを用いた開口部全て)を改修すること。
  3. 窓の改修工法は、ガラスの交換(ガラス交換、カバーエ法※2、建具交換※3)、外窓の交換、内窓の取り付けとする。
    ただし、換気小窓※4、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓等は改修を要件としない。
    ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。
  4. 窓及び断熱材を改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とする。
  • (注1) 上記の要件を適用せずに、個別にエネルギー計算を行い申請すること(以下「個別計算」という。)も可とする。
    個別のエネルギー計算の方法は、「個別計算について」を参照のこと。
  • ※1 外気に接する床(張出し床、ガレージ上、アルコーブ等)及びその他の床(外気に通じる床裏に接する床)をいう。
  • ※2 既存窓枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取り付ける方法をいう。
  • ※3 障子部分である「建具+ガラス」を一体として交換することをいう。
  • ※4 障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓をいう。

部位別の補助対象製品の必要な性能値

事業の実施にあたっては補助対象製品を導入し下表1の要件を満たすこと。

表 1 部位別の補助対象製品の必要な性能値
熱抵抗値(R値) 熱貫流率(U値)
天井 外壁 外窓・内窓 ガラスの交換
1~3地域 4~8地域
5.4以上 2.7以上 2.7以上 2.2以上 2.33以下 2.33以下
  • (注2) 断熱材は重ね貼りも可とする。
  • (注3) 本値は本事業の適用判断のために用いるものであり、省エネ法に基づく性能値を保証しているものではないことに留意すること。
  • (注4) λ値(熱伝導率)が0.042以上の断熱材は、天井断熱工事に用いる吹込み断熱材のみ対象とする。

エネルギー計算結果早見表

戸建

  • ・延べ床面積における断熱改修床面積合計の占める割合(以下「改修率」という。)が、下表2における組合せ番号、地域区分ごとに記載されている割合を満足すること(「戸建住宅のエネルギー計算結果早見表の見方」参照)。
  • ・1件の申請で[外窓]・[内窓]・[ガラスの交換]が混在する場合は、優先順位と[ガラスの交換]>[外窓・内窓]として組合せ番号を適用すること。
表2 エネルギー計算結果早見表(戸建住宅)
  • <計算条件>
    「住宅事業建築主の判断基準のモデルプラン(2階建て、延べ床面積120.07m²)」をベースに、対象エリアにて各対象部位を全て「住宅性能表示制度省エネ等級1仕様」から「R値=2.2、2.7、5.4の断熱材・U値=2.33の窓・U値=2.33、1.50のガラス」に改修した条件で、算定用WEBプログラムを用いて「平成28年基準」にてシミュレーション(設備等は一般的なものを想定)し、その結果に基づいて、住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上となった組合せで構成している。

集個 集全

下表3の該当住宅の地域区分が「○」であること。

表3 エネルギー計算結果早見表(集合住宅)
部位 地域区分
1 2 3 4 5 6 7 8
外窓・内窓
ガラスの交換
個別の計算
  • <計算条件>
    代表的な一般住宅(集合住宅、延べ床面積54.37m²)において、対象エリアにて窓のガラスを全て「住宅性能表示制度省エネ等級1仕様の窓」から「U値=2.33のガラスを使用した窓」に改修するとした条件で、算定用WEBプログラムを用いて「平成28年基準」にてシミュレーション(設備等は一般的なものを想定)し、その結果に基づいて、住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上となった組合せで構成している。
  • ※1 天井を改修する場合は、屋根の直下の天井、及び外気に接する天井の全てを改修すること。
    ただし、バルコニー等で改修が困難な部分は改修しなくてもよい。
  • ※2 基礎断熱改修を行う場合は「個別エネルギー計算書」等を提出すること(「個別計算について」参照)。

個別計算について

エネルギー計算結果早見表の「個別計算」欄に該当する場合や最低改修率を満たさない場合、及び基礎断熱改修を行う場合は、個別に住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上見込まれることを証明できる以下の計算書を添付して申請すること。

  • ・個別エネルギー計算書(自由書式)
  • ・「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」により改修前・改修後の設計一次エネルギー消費量を計算した計算結果票、及びその暖冷房の削減率計算書。
  • ・外皮性能を算出した計算書(自由書式)。

集合住宅(全体)の「個別計算」は以下の計算を行うこと。
原則、全住戸のそれぞれの断熱改修前・改修後の暖冷房の設計一次エネルギー消費量(AE1、AE2)を求め、以 下の式により算出。

全住戸の一次エネルギーの内、暖冷房エネルギーの削減率(%)

ただし、以下の手順による略式計算も可とする。

<略式計算の例(5階建ての4住戸/階の集合住宅の場合)>

a5 b5 c5 d5
a4 b4 c4 d4
a3 b3 c3 d3
a2 b2 c2 d2
a1 b1 c1 d1
  • ※住戸タイプa2~a4は同じ暖冷房の設計一次エネルギー消費量としてよい(b2~b4、c2~c4、d2~d4も同様)。

AE1an: 改修前のa住戸タイプn階住戸の暖冷房の設計一次エネルギー消費量(GJ/年)
AE2an: 改修後のa住戸タイプn階住戸の暖冷房の設計一次エネルギー消費量(GJ/年)

全住戸の一次エネルギーの内、暖冷房エネルギーの削減率(%)

  • (注1) 戸建住宅において天井、外壁、床、及び窓の4部位のうち2部位以上を組み合わせて改修すること。
    なお、窓の改修工法は、外窓の交換、内窓の取り付け、ガラスの交換(ガラス交換、カバー工法、建具交換)とする。
  • (注2) エネルギー計算は、以下のいずれかによるものとする。
    1. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく「建築物エネルギー消費性能基準(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)」【建築物エネルギー消費性能基準】
    2. エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成28年経済産業省・国土交通省告示第1号による改正後のもの)」【H28年基準】
  • (注3) エアコンディショナーの導入を、高性能建材を用いた改修と同時に行う場合は、消費効率が建築研究所のホームページで公表されているエネルギー消費効率の区分(い)を満たす機種に限り、計算条件とすることを認める。導入する機種の性能が分かるカタログ等の写しを添付すること。ただし、エアコンディショナーは補助対象外とする。

補助対象経費と補助金交付申請予定額の算定について

戸建 集個 集全

高性能建材の補助対象経費は以下の表より各改修部位の断熱改修施工面積を求め、これに補助単価※1を乗じたものとする。

補助対象経費(円) = 断熱改修施工面積(m²) × 補助単価(円/m²)
  • (注1) 補助単価と乗じる前に断熱改修施工面積は小数点第3位を切捨てること。

➀ 断熱改修施工面積の求め方

・建築図面等を基に、補助対象となる各改修部位の断熱改修施工面積を算出する。

改修部位 断熱改修施工面積
外窓・内窓 改修する窓の幅×高さの合計面積
ガラス※2 改修するガラスの幅×高さの合計面積

② 補助対象経費の求め方

断熱材・窓・ガラスに使用した製品のグレード※3ごとに補助単価を次頁の表より選択し、各断熱改修施工面積ごとに算定すること。
ただし、異なるグレードの断熱材を2層以上重ね貼りする場合は、優先順位(D1 > D2 > D3 > D4)として一つのグレードのみを適用すること。

  • ※1 材料費・工事費を含むm²あたりの定額の単価をいう。
  • ※2 カバー工法については窓のサイズで採寸すること。
  • ※3 グレードとはSIIが各製品を性能値別に区分したもの。断熱材はλ値(熱伝導率)、窓・ガラスはU値(熱貫流率)により設定する。

③ 補助対象経費の補助単価表

【窓】(単位:円/m²)
外窓 内窓 ガラスの交換
グレード
( )内はU値
補助単価 グレード
( )内はU値
補助単価 グレード
( )内はU値
補助単価
W1
(1.30以下)
60,000 W5
(2.33以下)
30,000 G1
(1.49以下)
40,000
W2
(1.31~1.60)
55,000
W3
(1.61~1.90)
50,000 G2
(1.50~2.33)
30,000
W4
(1.91~2.33)
40,000

④ 補助金交付申請予定額の求め方

・補助金交付申請予定額は、以下の合計とする。

 高性能建材
 補助対象経費の1/3又は上限額のいずれか低い金額とする。

審査の方法について(集合住宅(全体))

集合住宅(全体)における審査・選考は以下の通りとする。

① 審査基準

CO2排出抑制評価点(集合住宅(全体)の断熱改修におけるCO2排出抑制の効果を数値化したもの。)を用いる。

CO<sub>2</sub>排出抑制評価点を求める式

  • ※1 断熱材・外窓・内窓・ガラスの交換が混在する場合は、それぞれの製品のグレードごとに計算すること。
  • ※2 申請する製品のグレード(性能値)が高いほど評価点が高くなる設定とする。

② 選考方法

事業規模の範囲内でCO2排出抑制評価点が高い案件を上位とする。
また、CO2排出抑制評価点が同一と認められるものにあっては、補助対象経費の小さい案件を上位とする。

  • (注1) 交付申請時から、CO2排出抑制評価点が低くなる変更は、原則、補助金の支払いを行わないので十分注意すること。
    ただし、交付申請時と実績報告時の寸法誤差による面積合計の差(10%)等によりCO2排出抑制評価点が低くなる場合、SIIがやむを得ないものと認めることもある。

住宅所在地地域区分

住宅事業建築主の判断基準における地域区分

(出典:一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構「住宅事業建築主の判断基準における地域区分」)

改修済みガラス・窓・断熱材について

申請する既存住宅に、交付申請時に既に一部取り付けてあるガラス・窓・断熱材が、本事業に登録されている製品である場合、以下の条件を満たすことで、その部分の改修は要件としないこととする。
ただし、既に取り付けてあるガラス・窓・断熱材に係る経費は補助対象外とする。

以下の書類を全て提出すること(交付申請書提出の際に添付すること)。

  • ・建築士による証明書の原本
    ※ 本事業の登録製品名、 登録型番と同一である旨を記載し、 建築士登録番号及び建築士の氏名、 捺印をした証明書(書式自由)。
  • ・建築士免許のコピー
  • ・該当する製品の出荷証明書又は施工証明書等の原本※3
    ※ 吹込み・吹付け・真空断熱材の場合は施工証明書、 その他の製品の場合は出荷証明書。
  • ・該当する製品のカタログのコピー
  • ・該当する製品を示した平面図・立面図のコピー
  • ・該当する製品の現況写真
  • ※3 以下の項目が記載されていること。
    • ・日付(発行日、納品日、施工日等)
    • ・発行先
    • ・発行者
    • ・製品情報(メーカー名、製品名、SII登録型番等)
    • ・数量・サイズ
    • ・数値等(複層ガラス中空層の厚さ、ガスの種類)

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