評価対象となる建物において、地域区分や床面積等の共通条件のもと、実際の建物の設計仕様で算定した設計一次エネルギー消費量が、基準仕様(平成25年基準適合の外皮と平成24年時の標準的な設備)で算定した基準一次エネルギー消費量以下となることを基本とします。一次エネルギー消費量は、「暖冷房設備」、「換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」、「家電調理等」のエネルギー消費量を合計して算出します。また、エネルギー利用効率化設備(太陽光発電設備やコージェネレーション設備)による発電量は、エネルギー削減量として差し引くことができます。
非住宅は一次エネルギー消費量で判定が行われ、2017(H29)年4月より床面積2,000㎡以上の建物に対して適合義務化が始まり、2021(R3)年4月からは、対象が床面積300㎡以上の建物に拡大されました。住宅は一次エネルギー以外に外皮性能による判定が求められていて、その方法は省令の「算出方法等に係る事項」と「住宅仕様基準」に示されています。