平成27年度補正予算 住宅省エネリノベーション促進事業費補助金

事業概要の補足

平成28年10月31日に受付を終了しました。

申請可能な対象製品及び所有区分について

本事業に申請が可能な対象製品及び所有区分についてはそれぞれ以下の通りとする。

申請者※1 住宅区分 改修戸数 所有区分 対象製品の区別
高性能建材(ガラス・窓・断熱材)※2 高性能設備(蓄電システム・高効率給湯機)
個人の所有者(転売物件を購入した
所有者も含む)
戸建住宅 1戸 -
集合住宅
[分譲]
1戸 専有部 ×
共用部※3 ※3
管理組合等の
代表者※5・6
集合住宅
[分譲]
全戸 共用部※4 ※4 ×
個人・法人の
所有者※6
戸建住宅
[賃貸・社宅等]
1戸 -
集合住宅
[賃貸・社宅等]
1戸~全戸 - ×
  • ※1 本値は、本事業の適用判断のために用いるものであり、省エネ法に基づく性能値を保証しているものではないことに留意すること。(以降、熱貫流率=U値、熱伝導率=λ値と表記、単位省略)
  • ※2 窓及び断熱材を改修する場合は、原則、外皮に接する部分のみ補助対象とする。
    真空断熱材等の特殊な材料、工法等を用いて断熱改修をする場合は、交付申請書を提出する前にSIIに相談すること。
  • ※3 当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共用部の改修を行うことを認められている場合のみ。
  • ※4 管理規約等で共用部であることが確認できること。内窓・断熱材を用いて改修する場合は特に注意すること。
  • ※5 管理組合等の代表者は、対象となる改修について、当該集合住宅の管理組合総会での承認決議を得ること。
  • ※6 原則全住戸の改修と共に非住戸部の改修を行うことも可とする。
    ただし、非住戸部のみの改修は不可とする。非住戸部は、エントランス、ロビー、ゲストルーム、集会所、管理人室等をいう(倉庫や駐車場等は補助対象外とする)。

戸建住宅及び集合住宅の改修

(1) エネルギー計算について

事業の実施にあたっては、前提として以下の要件を満たすものとする。

  • ・住宅全体の一次エネルギー消費量の15%以上の削減が見込まれること。
  • ・高性能ガラスは、熱貫流率(U値)2.33 W/(㎡・K)以下のSIIに登録されたものであること。
    なお、以下の通り、ガラス中央部の熱貫流率による分類を設け区分する。
    • Aグレード:U値1.50以上、2.33以下のもの
    • Sグレード:U値1.50未満のもの
  • ・高性能窓は、熱貫流率(U値)2.33 W/(㎡ ・K)以下のSIIに登録されたものであること(ただし、1部位改修の場合は内窓は補助対象外とする)。
  • ・高性能断熱材は、熱伝導率(λ値)0.041W/(m・K)以下(ただし、2部位以上の組合せによる天井断熱工事に用いる吹込み断熱材はR値=2.7㎡・ K/W以上とする)のSIIに登録されたものを用い、「表1 部位別の高性能建材の性能値一覧」に記載の熱抵抗(R値)を満足すること(重ね貼りも可とする)。
  • ※ 本値は、本事業の適用判断のために用いるものであり、省エネ法に基づく性能値を保証しているものではないことに留意すること。
    (以降、熱貫流率=U値、熱伝導率=λ値、熱抵抗=R値と表記、単位省略)
  • (注1) 高性能設備による一次エネルギー消費量の増減は原則考慮しない。
    ただし、個別の計算等の場合は、考慮してもよいこととする。

① 戸建住宅の改修におけるエネルギー計算

  • ・対象製品の各部位への導入組合せは、「表2 エネルギー計算結果早見表(戸建住宅)」を参照のこと。
  • ・窓の改修工法は、外窓の交換、内窓の取り付け、ガラスの交換(ガラス交換、カバー工法、建具交換)とする。
  • ・窓及び断熱材を改修する場合は、原則、外皮に接する部分のみ補助対象とする。
    真空断熱材等の特殊な材料、工法等を用いて断熱改修をする場合は、交付申請書を提出する前にSIIに相談すること。
  • ・床※1を改修する場合は、浴室及び玄関等の土間床は、改修しなくてもよい。
  • ・換気小窓※2、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓等については改修を要件としない。ただし、対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。
    改修対象としない前述の窓については、申請時に写真を提出のこと。
  • ・窓及びガラスの交換を改修対象部位とした場合も、テラスドア、勝手口ドアについては改修を要件としない。
    ただし、ドアに組み込まれたガラスの面積がドア面積の50%以上である場合で対象製品を用いた改修を行う
    場合は補助対象としてもよい。
  • ・居間又は主たる居室を中心に改修すること。
  • ・天井を改修する場合は、屋根の直下の天井、及び外気に接する天井の全てを改修すること。
    ただし、バルコニー、下屋等の改修が困難な場合は、天井全体の面積の15%を限度として改修しなくてもよい。
  • ・改修する床面積合計の延べ床面積に占める割合(以下「改修率」という)が「表2 エネルギー計算結果
    早見表(戸建住宅)」に記載の割合以上であること。非居室を含んでもよい。
  • ※1 床とは、外気に接する床(張出し床、ガレージ上等)及びその他の床をいう。
  • ※2 障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことが出来る小窓をいう。

■ 表1 部位別の高性能建材の性能値一覧

天井 外壁 外窓・内窓 ガラスの交換
1~3地域 4~8地域 Sグレード Aグレード
R値=
5.4以上
R値=
2.7以上
R値=
2.7以上
R値=
2.2以上
U値=
2.33以下
U値=
1.50未満
U値=
1.50以上、2.33以下

■ 表2 エネルギー計算結果早見表(戸建住宅)

  • ・表中の部位別組合せ番号で地域区分ごとに○及び「30%以上」「40%以上」「50%以上」「70%以上」「100%」と記載の組合せは、それぞれ記載の改修率を要件とし、一次エネルギー削減率の計算結果の提出を不要とする。
  • ・1件の申請で[外窓]・[内窓]・[ガラスの交換 Sグレード] ・[ガラスの交換 Aグレード]が混在する場合は、以下の優先順位で組合せ番号を適用すること。
    [ガラスの交換 Aグレード] > [ガラスの交換 Sグレード] > [外窓・内窓]
  • ・公募要領の「実施計画書 4.エネルギー計算」の「早見表を使用する」にチェックをし、該当番号を記入すること。

エネルギー計算結果早見表

  • <計算条件>
    「住宅事業建築主の判断基準のモデルプラン(2階建て、延べ床面積120.07㎡)」をベースに、対象エリアにて各対象部位を全て「住宅性能表示制度省エネ等級1仕様」から「R値=2.2、2.7、5.4の断熱材・U値=2.33の窓・U値=2.33、1.50のガラス」に改修した条件で、算定用WEBプログラムを用いて「平成25年基準」にてシミュレーション(設備等は一般的なものを想定)し、その結果に基づいて、住宅全体の一次エネルギー消費量の削減率が15%以上となった組合せで構成している。
  • ※1 組合せ番号12の天井1部位を改修する場合、熱伝導率(λ値)0.041W/(m・K)以下の対象製品による改修を行うこと。
  • ※2 組合せ番号14-1の窓1部位を改修する場合は、外窓のみで改修を行うこと(内窓は不可とする)。

② 集合住宅の改修におけるエネルギー計算

個人及び管理組合等による申請は以下の要件を満たすこと。
また、管理組合等が非住戸部※1を改修する場合も同様の要件を満たすこと。

  • ・窓全部の改修とする。
  • ・窓の改修工法は、ガラスの交換(ガラス交換、カバー工法、建具交換)、外窓の交換、内窓の取り付けとする。
    ただし、換気小窓※2、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓等については改修を要件としない。ただし、対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。
    改修対象としない前述の窓については、申請時に写真を提出のこと。
  • ※1 原則全住戸の改修と共に非住戸部の改修を行うことも可とする。
    ただし、非住戸部のみの改修は不可とする。非住戸部は、エントランス、ロビー、ゲストルーム、集会所、管理人室等をいう(倉庫や駐車場等は補助対象外とする)。
  • ※2 障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことが出来る小窓をいう。

■ 表3 エネルギー計算結果早見表(集合住宅)

部位 地域区分
1 2 3 4 5 6 7 8
外窓・内窓
ガラスの交換
   
個別の計算
  • <計算条件>
    代表的な一般住宅(集合住宅、延べ床面積54.37㎡)において、対象エリアにて窓のガラスを全て「住宅性能表示制度省エネ等級1仕様の窓」から「U値=2.33のガラスを使用した窓」に改修するとした条件で、算定用WEBプログラムを用いて「平成25年基準」にてシミュレーション(設備等は一般的なものを想定)し、その結果に基づいて、住宅全体の一次エネルギー消費量の削減率15%以上となった組合せで構成している。
  • (注1) 管理組合等が「内窓」を改修する場合は、当該部分が共用部であることが確認出来ること。
  • (注2) 窓及び断熱材を改修する場合は、原則、外皮に接する部分のみ補助対象とする。
    真空断熱材等の特殊な材料、工法等を用いて断熱改修をする場合は、交付申請書を提出する前にSIIに相談すること。
  • (注3) 建物全体の屋根、外壁、床等の共用部の断熱材を改修する場合は、当該集合住宅の全一次エネルギー消費量の15%以上の削減が見込まれることを、申請時に個別のエネルギー削減計算書を添付し証明すること。

■ 個別の計算について

エネルギー計算結果早見表の「個別の計算」欄に該当する場合及び、改修率を満たさない場合は、個別に住宅全体の一次エネルギー消費量の15%以上の削減が見込まれることを証明出来る以下の計算書を添付して申請すること。

詳しくは、SII(参照リンク:https://sii.or.jp/renovation27r/)ホームページにある公募要領を参照のこと。

住宅所在地地域区分

(出典:一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構「住宅事業建築主の判断基準における地域区分」)

改修済みガラス・窓・断熱材について

申請する既築住宅等に、交付申請時に既に取り付けてある高性能建材(ガラス・窓・断熱材)が、平成27年度補正予算 住宅省エネリノベーション促進事業費補助金に登録されている製品である場合、以下の条件を満たすことで、その部分の改修は要件としないこととする。
ただし、既に取り付けてある高性能建材に係る費用については補助対象外とする。

以下の書類を全て提出すること(「交付申請書」提出の際に添付すること)。
 ・建築士による証明書の原本
  ※本事業の登録製品名、登録型番と同一である旨を記載し、建築士登録番号及び建築士の氏名、捺印をした
   証明書(書式自由)。
 ・建築士免許のコピー
 ・該当建材の出荷証明書又は施工証明書等のコピー
 ・該当建材のカタログのコピー
 ・該当箇所を示した平面図・立面図のコピー
 ・該当箇所の現況写真(窓、断熱材が分かること)

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