下記のいずれかに該当する者で、申請要件(該当するA~D、下記参照)をすべて満たす場合に限り対象とする。
ただし、「別紙1 暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に反して行う事業に対しては、本事業の交付対象としない。
また、同一人物が複数物件を申請することは認めない(共同申請者及び、買取再販業者はこの限りではない)。
住宅区分 |
申請者区分 |
申請要件 |
改修戸数 |
所有区分 |
戸建住宅 |
個人の所有者又は、個人の所有予定者 |
A |
1戸 |
- |
賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可) |
C |
1戸 |
- |
買取再販業者 |
D |
1戸 |
- |
(個別)集合住宅 |
個人の所有者又は、個人の所有予定者 |
A |
1戸 |
専有部 |
住戸の共用部※1 |
買取再販業者 |
D |
1戸 |
専有部 |
住戸の共用部※1 |
(全体)集合住宅 |
管理組合等の代表者※2 |
B |
全戸※3 |
住戸の共用部※4 |
賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可) |
C |
1戸~全戸 |
- |
買取再販業者 |
D |
全戸 |
- |
A
- ・申請者が常時居住する住宅であること(住民票の写しに示す人物と同一であること)。
- ・専用住宅であること(店舗等と居住部分が同一住宅の場合、エネルギー(電気・ガス等)を分けて管理できていること。
- ・及び断熱工事においても区分されていること。
- ・申請時に申請者自身が所有していること。
※ ただし、転売物件の場合は、以下1、2を満たすこと。
- 申請者は転売物件を購入後の所有者とし、交付申請時には、売買契約が締結されていること。
ただし、当該契約内で断熱改修工事に係る契約が含まれていた場合は、事前契約とみなし補助対象外とする。
- 完了実績報告書提出時に、当該住宅住所の住民票の写しが提出できること。
B
- ・原則、当該集合住宅の全戸を改修し、且つ改修する住戸に常時居住する住民がいること。
C
- ・申請者が当該建物を1棟全て所有していること。区分所有の場合は不可とする。
- ・ただし集合住宅の場合、改修箇所は1戸からでも可とする。
D
- ・申請者は転売物件の売主とし、交付申請時には売買契約が締結されていること。ただし、当該契約内で断熱改修工事に係る契約が含まれていた場合は、事前契約とみなし補助対象外とする。
- ・完了実績報告書提出時までに承継承認を行い、買主が当該住宅を所有すること。
- (注1) 申請書類に関するSIIからの問い合わせや訂正依頼に対応できることを要件とする。
- (注2) リース事業者等との共同申請を認める。ただし、原則、補助対象となる一連の工事全てがリース対象として、一括で契約されていること。
- (注3) 申請する住宅の所有権が複数名存在する場合は、所有者全員の同意の上、代表者が申請すること。
- (注4) 管理組合等が集合住宅の改修を行う場合、補助対象製品を用いた改修の意思決定が、平成29年12月22日以後であることが議事録等で確認できること。
- ただし、改修の意思決定が平成29年12月22日前であっても、補助制度の活用を前提とする改修の意思決定が行われている場合は、この限りでは無い。
- ※1 区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共用部の改修を行うことを認められている場合のみ。
- ※2 管理組合等の代表者は、対象となる改修について、当該集合住宅の管理組合総会等での承認決議を得ること。
- ※3 管理組合総会等の決議がある場合、全戸改修でなくとも可とする。
- ※4 管理規約等で共用部であることが確認できること。内窓・断熱材を用いて改修する場合は特に注意すること。