平成28年10月31日に受付を終了しました。
「住宅省エネリノベーション促進事業費補助金」は、住宅の省エネ化を図るリノベーションを促進するために、既築住宅の所有者等による高性能な断熱材や窓等を用いた断熱改修を支援すると共に、戸建住宅においては、この断熱改修と同時に行う高性能な家庭用設備(高効率給湯機等)の導入・改修支援も行うものであり、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下、「SII」という)が指定する要件で住宅の省エネ化を図るリノベーションを行う者に対して、その費用の一部を補助するものです。
下記①~④いずれかに該当する者で、申請要件を全て満たす場合に限り対象とする。
ただし、「別紙1 暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に反して行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。また、同一人が複数物件の申請をすることは認めない(共同申請者はこの限りではない)。
申請者 | 住宅区分 | 申請要件 | |
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① | 個人の所有者 | 戸建住宅 |
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集合住宅(個人) [分譲] |
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② | 管理組合等の代表者 | 集合住宅(全体) [分譲] |
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③ | 個人・法人の所有者 | 戸建住宅 [賃貸・社宅等] |
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集合住宅(全体) [賃貸・社宅等] |
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④ | 所有を予定している個人※法人の場合は不可とする。 | 戸建住宅 [転売物件] |
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集合住宅(個人) [転売物件] |
① 補助事業申請(一般公募)
② 事業規模
■ 交付申請書の審査・選考については、以下の通りとする。
・戸建住宅向け ・集合住宅(個人)向け |
到着順に審査を行う。補助事業申請の合計額が事業規模に達した場合、補助事業申請期間内であっても事業規模に達した日の前日をもって公募を終了し、事業規模に達した日以降に到着した申請分は原則受け付けないので、十分注意すること。 |
集合住宅(全体)向け | 到着順とはせず、申請期間内に到着した申請分は、要件の不適合、書類の不備等がない限り全て審査・選考対象とし、審査委員会において審査・選考を行い、省エネルギー 率当たりの事業単価及び事業規模が小さい、上位のものから順に採択する。 |
③ 「補助事業実績報告書」提出期限
■ 戸建住宅・集合住宅(個人)・集合住宅(全体)共に以下の通りとする。
提出期限 : 事業完了日から換算して30日以内又は平成29年1月16日(月)のいずれか早い日
17:00必着のこと