平成29年3月に終了しました。
新築ビル、窓を断熱窓ガラスに改修するビルのオーナー様、施設管理者様で 下記の項目に当てはまれば、税制の支援措置を受けるチャンスです。 |
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対象設備を取得し、その1年以内に事業の用に供した個人および法人である御施主様で、
青色申告書を提出された方です。
※税額控除における税額控除額は、当期の法人税額の20%が上限です。
※対象製品は以下の要件を満たした製品があらかじめ一般社団法人 板硝子協会に登録されています。「対象製品一覧」をご確認ください。
なお「事業の用に直接供される減価償却資産」のみが対象であり、住宅用途は対象外となります。
14年以内に販売が開始されたもので、それぞれのガラス製造事業者の製造する最も新しいモデル。
または、旧モデルであっても販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度のモデル。
性能評価が以下のいずれかに該当する製品であり、旧モデル比で年平均1%以上性能が向上されたものであること。[η(イータ)値=日射熱取得率]
最低取得価額が一式120万円以上(消費税含まず)であること。