①または②との併用が可能できます。当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120㎡相当分までに限る)を3分の1減額。減額措置を受けるには、下記2点のほかにも要件を満たす必要があります(「省エネ改修工事の要件」参照)。
省エネ改修工事完了後3ヵ月以内に、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が作成した熱損失防止改修工事証明書を添付して市区町村の固定資産税担当部へ申告してください。
*手続きの書類は原則として改修をされるお施主様自らが準備されるものですが、専門家の助言が必要です。工事完了後に速やかに行なってください。