減税措置を受けるには、下記3点のほかにも要件を満たす必要があります(「省エネ改修工事の要件」参照)。
税制の控除対象限度額は「改修に要した費用の額(実際の工事契約額から省エネ改修工事以外の金額を除いたもの)」 と国土交通省が定めた「標準的な工事費用相当額(国土交通省告示4号)」のいずれか少ない方の金額となります。 標準的な工事費用相当額は表 1.4(P. 表 3.7)に示す工事内容に応じた単位当たりの金額に、改修する家屋のうち居室 の用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。
所得税の確定申告の際に、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行した増改築等工事証明書を納税税務署窓口に添付して申告します。 *手続きの書類は原則として改修をされるお施主様自らが準備されるものですが、専門家の助言が必要です。 工事完了後に速やかに行なってください。