令和4年度
次世代省エネ建材の実証支援事業 /
補助対象となる製品・費用等
補助対象となる製品・費用等
(窓断熱)
補助対象となる製品
窓断
SIIホームページに公表されている本事業の登録製品であり、未使用品であること。
必須製品 | 補足事項 |
---|---|
外窓(防火・防風・防犯仕様) |
|
任意製品 | 補足事項 |
---|---|
断熱パネル | ― |
潜熱蓄熱建材 | |
断熱材 | |
窓(内窓) | |
玄関ドア | |
調湿建材 |
- (注1) 防災ガラス窓による改修は対象外とする。
補助対象となる経費
窓断
補助事業の実施に必要な建築材料(補助対象製品)の購入経費及び必要な工事に要する経費とする。
補助率、補助金の上限額について
窓断
- ① 補助率
補助対象経費の1/2以内とする。 - ② 補助金の上限額
外窓(防火・防風・防犯仕様)のみ改修する場合は1住戸当たり150万円
外窓(防火・防風・防犯仕様)と任意製品を併用して改修する場合は1住戸当たり200万円
導入要件と施工要件
窓断
- ・必須製品(Sグレードの外窓(防火・防風・防犯仕様) ※1)を用いた改修を行うこと。
- ・任意製品(断熱パネル、潜熱蓄熱建材、断熱材、窓(内窓)、玄関ドア、調湿建材)を用いた改修は、必須製品を用いた改修と同時に行うこと。
- ・製品ごとの要件を満たすこと。
【必須製品】
- ① 外窓(防火・防風・防犯仕様)
- A) 原則、住宅全ての窓を改修すること。
- B) 300mm×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓、テラスドア、勝手口ドア等は、改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。
- C) 申請する既存住宅に交付申請時に既に一部取り付けてある窓が、本事業に登録されているSグレードの外窓(防火・防風・防犯仕様)※1である場合は、改修を要件としない。ただし、既に取り付けてある窓に係る経費は補助対象外とする。なお、交付申請書提出の際に以下の書類を全て提出すること。
- ・該当する製品の仕様書(書式自由)※2
- ・該当する製品のカタログ
- ・該当する製品を示した平面図
- ・該当する製品の現況写真※3
- ※1 Uw値1.90W/(m²・K)以下の外窓(防火・防風・防犯仕様)のことをいう。
- ※2 メーカー名、製品名、該当するSII登録型番、数量、サイズ、数値等(複層ガラス中空層の厚さ、ガスの種類)が記載された、製品の仕様書を提出すること。
- ※3 該当する製品の現況写真は、窓の全景写真、複層ガラス等の仕様が確認できる写真、製品本体に表示されているメー カーの製品名や品番が確認できるラベル写真を提出すること。
【任意製品】
- ② 断熱パネル
- ・室内側から施工すること。床下、壁の外側、天井裏から施工するものは対象としない。
- ③ 潜熱蓄熱建材
- ・メーカーの発行した設計・施工マニュアルに従い、潜熱蓄熱建材を導入する居室等の床面積※1あたりの蓄熱量が192kJ/m²以上となるように施工すること。ただし、全館空調方式の場合は延床面積あたりの蓄熱量が80kJ/m²以上となるように施工すること。
- ・施工された製品の総厚みが25mm以内であること。
- ・以下のA)~C)のいずれかに該当する居室等であること。
-
A) 平成11年省エネ基準以上の断熱性が確保された以下のa~eいずれかに該当する居室等
- a. 住宅性能表示基準の温熱環境・エネルギー消費量に関することにおいて、断熱等性能等級が4であること。
- b. フラット35Sの省エネルギー性基準を満たしていること。ただし、中古タイプ基準は対象外とする。
- c. 長期優良住宅認定基準の省エネルギー性において、断熱等性能等級が4であること。
- d. 低炭素建築物認定住宅であること。
- e. 断熱材や開口部の仕様が分かる建築時・改修時の仕様書・図面等により証明できること。
- B) SIIの補助を受けた既存住宅の断熱改修に係る事業において、外気に接する床・壁・天井の1部位以上と外気に接するすべての窓又はガラスを断熱改修した居室等
ただし、当該事業で改修した部位を撤去せずに改修する場合に限る。 - C) 本事業において外気に接する床・壁・天井の1部位以上と外気に接するすべての窓を断熱改修する居室等
-
A) 平成11年省エネ基準以上の断熱性が確保された以下のa~eいずれかに該当する居室等
- ④ 断熱材
施工部位は外気に接する床、天井のみとし、以下の部位ごとの性能要件を満たすこと(重ね貼りも可とする)。なお、壁面への導入は対象外とする。
既設断熱材は含まず、本事業で改修する断熱材のみで性能要件を満たすこと。
<部位ごとの性能要件>
熱抵抗値(R値) | |
---|---|
天井 | 床 |
2.7以上 | 2.2以上 |
- ⑤ 窓(内窓)
住宅全ての窓を外窓(防火・防風・防犯仕様)で改修し、さらに室内側に窓を施工する場合に限り補助対象とする。
- ⑥ 玄関ドア
玄関ドアの設置であること。
- ⑦ 調湿建材
室内側から施工すること。
吸放湿を妨げない適切な内装仕上げとすること(吸放湿を妨げる塗装や透湿しないシート等を上張りしないこと)。
- ※1 潜熱蓄熱建材を導入する居室等に間仕切がなく、空間がつながっている場合(吹抜け、階段等)、同一空間と見なし、改修する居室等の床面積に含むこと。
補助対象経費の算出について
窓断
- ① 補助単価にて算出する場合
以下の補助対象製品においては、SIIが定めた補助単価に、補助対象製品の施工面積又は数量を乗じた額を原則、補助対象経費とする。
なお、補助対象経費の算出方法と補助単価は下表のとおりとする。
外窓(防火・ 防風・防犯 仕様) | 補助対象経費の 算出方法 | サイズ | 面積 | 補助単価 (単位:円/窓) |
---|---|---|---|---|
Sグレード | ||||
窓数(窓)× 補助単価(円/窓) | XS | 0.2m²未満 | 97,000 | |
S | 0.2m²以上 1.6m²未満 | 138,000 | ||
M | 1.6m²以上 2.8m²未満 | 192,000 | ||
L | 2.8m²以上 | 259,000 |
断熱パネル | 補助対象経費の算出方法 | 補助単価 (単位:円/m²) | |
---|---|---|---|
Sグレード | Aグレード | ||
施工面積(m²)×補助単価(円/m²) ※施工面積は小数点以下を切り捨て | 24,000 | 8,000 |
断熱材 | 補助対象経費の算出方法 | 補助単価 (単位:円/m²) | ||
---|---|---|---|---|
天井 | 床 | |||
熱抵抗値(R値) 2.7以上 | 熱抵抗値(R値) 5.4以上 | 熱抵抗値(R値) 2.2以上 | ||
施工面積(m²)×補助単価(円/m²) ※施工面積は小数点以下を切り捨て | 5,000 | 6,000 | 7,500 |
窓 (内窓) | 補助対象経費の 算出方法 | サイズ | 面積 | 補助単価 (単位:円/窓) | |
---|---|---|---|---|---|
Sグレード | Aグレード | ||||
窓数(窓)× 補助単価(円/窓) | XS | 0.2m²未満 | 31,000 | 25,000 | |
S | 0.2m²以上 1.6m²未満 | 44,000 | 35,000 | ||
M | 1.6m²以上 2.8m²未満 | 78,000 | 60,000 | ||
L | 2.8m²以上 | 119,000 | 90,000 |
玄関ドア | 補助対象経費の算出方法 | 補助単価 (単位:円/扉) | |
---|---|---|---|
Sグレード | Aグレード | ||
ドア数(扉)×補助単価(円/扉) | 250,000 | 170,000 |
調湿建材 | 補助対象経費の算出方法 | 補助単価 (単位:円/m²) | |
---|---|---|---|
施工面積(m²)×補助単価(円/m²) ※施工面積は小数点以下を切り捨て | 7,000 |
- (注1) 補助事業者(申請者)又は補助事業者(申請者)と利害を一にする者が、補助対象製品の調達及び工事等に係る場合は、該当する者の利益相当分を排除した額を上限額とする。その場合の補助対象経費及び補助対象外経費の詳細は「②補助対象製品の導入費用にて算出する場合」を参照すること。
- (注2) 補助単価にて算出した補助対象経費の合計が見積書による補助対象経費の合計より低いことを確認すること。その場合の補助対象経費及び補助対象外経費の詳細は「②補助対象製品の導入費用にて算出する場合」を参照すること。また、見積書による補助対象経費の合計の方が低い場合は、その金額を上限とする。
- ② 補助対象製品の導入費用にて算出する場合
潜熱蓄熱建材においては、補助対象製品の導入費用を補助対象経費とする。
補助対象経費及び補助対象外経費の詳細は、下表のとおりとする。
経費区分 | 項目 | |
---|---|---|
補助対象経費 | 材料費 |
|
工事費 |
|
|
補助対象外経費 |
|
- (注1) 交付申請書とともに提出された見積書に値引きを計上している場合は、見積費用全体に係るものとみなし、補助対象経費にも按分にて値引きされているものとして取り扱う。
- (注2) 補助対象経費は、材料費・工事費共に市場流通価格等を基に適切に算定すること。
- (注3) 見積上の一項目に、補助対象と補助対象外の両方が含まれる場合、補助対象外を控除した経費を補助対象経費とすること。ただし、補助対象外の控除分を合理的な方法で算出しがたい場合は、費用按分も可とする。
製品についてのお問い合わせ先
窓断