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令和4年度
次世代省エネ建材の実証支援事業 /
補助対象となる製品・費用等

補助対象となる製品・費用等
(内張り断熱)

補助対象となる製品

内断

SIIホームページに公表されている本事業の登録製品であり、未使用品であること。

必須製品補足事項
断熱パネル 施工性を向上するため断熱材と下地材等が一体となったパネルのことをいう
潜熱蓄熱建材

任意製品補足事項
断熱材
カバー工法窓
外窓
(防火・防風
・防犯仕様)
防風・防犯仕様の外窓とはシャッター、雨戸、面格子が一体となった外窓のことをいう
内窓
防災
ガラス窓
カバー工法窓
  • ・窓に用いるガラスは、JIS認証(JIS R 3205)を取得した合わせガラスであり、
    且つ中間膜の厚さが60mil(1.52mm)以上のものであること

    例) ガラス仕様が「複層」の窓においては、「フロートガラス等」と要件を満たした「合わせガラス」の複層ガラスを用いること

合わせガラス(JIS R 3205) フロートガラス等 中間膜(60mil(1.52mm )以上) 中空層(SIIに登録されている厚さ以上) スペーサー	採用予定のガラスの総厚を確認し、申請する窓に取付可能であるか必ず確認すること
外窓
玄関ドア
調湿建材

補助対象となる経費

内断

補助事業の実施に必要な建築材料(補助対象製品)の購入経費及び必要な工事に要する経費とする。

補助率、補助金の上限額・下限額、補助対象経費について

内断

  • ① 補助率
    補助対象経費の1/2以内とする。
  • ② 補助金の上限額
    戸建住宅 : 1住戸当たり200万円
    集合住宅 : 1住戸ごとに125万円
  • ③ 補助金の下限額
    戸建住宅、 集合住宅 : 1住戸当たり20万円
  • ④ 補助対象経費について
    補助対象経費の合計は1住戸当たり40万円以上であること。

導入要件と施工要件

内断

  • ・必須製品(断熱パネル、潜熱蓄熱建材)のいずれかを用いた改修を行うこと。
  • ・任意製品(断熱材、防災ガラス窓、窓、玄関ドア、調湿建材)を用いた改修は、必須製品を用いた改修と同時に行うこと。
  • ・製品ごとの要件を満たすこと。

【必須製品】

  • ① 断熱パネル
    • ・室内側から施工すること。床下、壁の外側、天井裏から施工するものは対象としない。
    • ・施工範囲に居室※1を含むこと。
    • ・改修する居室等の床、壁、天井の少なくとも1部位について、外気に接する全面を改修すること。
      なお、コンセントやスイッチ等によりパネルの割り付けが困難な箇所においては、適切な断熱補強を施すこと。
      また、断熱パネルの外気に接する部分で施工困難な箇所がある場合、事前にSIIへ相談すること。
    • ・上記の要件を満たしている場合に限り、施工する居室に属する間仕切壁、階間部天井等の改修を補助対象とする。
    • ・改修する居室等に属する収納や押入れの外気に接する床、壁、天井も施工すること。

    (注1) RC造等で熱橋となる柱又は梁が室内にある場合は、柱又は梁部分も施工すること。

  • ② 潜熱蓄熱建材
    • ・施工範囲に居室※1を含むこと。
    • ・メーカーの発行した設計・施工マニュアルに従い、潜熱蓄熱建材を導入する居室等の床面積※2あたりの蓄熱量が192kJ/m²以上となるように施工すること。
      ただし、全館空調方式の場合は延床面積あたりの蓄熱量が80kJ/m²以上となるように施工すること。
    • ・施工された製品の総厚みが25mm以内であること。
    • ・以下のA)〜C)のいずれかに該当する居室等であること。
      • A) 平成11年省エネ基準以上の断熱性が確保された以下のa~eいずれかに該当する居室等
        • a. 住宅性能表示基準の温熱環境・エネルギー消費量に関することにおいて、断熱等性能等級が4であること。
        • b. フラット35Sの省エネルギー性基準を満たしていること。ただし、中古タイプ基準は対象外とする。
        • c. 長期優良住宅認定基準の省エネルギー性において、断熱等性能等級が4であること。
        • d. 低炭素建築物認定住宅であること。
        • e. 断熱材や開口部の仕様が分かる建築時・改修時の仕様書・図面等により証明できること。
      • B) SIIの補助を受けた既存住宅の断熱改修に係る事業において、外気に接する床・壁・天井の1部位以上と外気に接するすべての窓又はガラスを断熱改修した居室等
        ただし、当該事業で改修した部位を撤去せずに改修する場合に限る。
      • C) 本事業において外気に接する床・壁・天井の1部位以上と外気に接するすべての窓を断熱改修する居室等
  • ※1 居室とは、リビング、ダイニング、ダイニングキッチン、寝室、書斎等をいう。なお、押入れ等は面している居室等に属するものとする。
  • ※2 潜熱蓄熱建材を導入する居室等に間仕切がなく、空間がつながっている場合(吹抜け、階段等)、同一空間と見なし、改修する居室等の床面積に含むこと。

【任意製品】

  • ③ 断熱材
    • ・施工部位は外気に接する床、天井のみとし、以下の部位ごとの性能要件を満たすこと(重ね貼りも可とする)。なお、壁面への導入は対象外とする。
    • ・既設断熱材は含まず、本事業で改修する断熱材のみで性能要件を満たすこと。

<部位ごとの性能要件>

熱抵抗値(R値)
天井
2.7以上2.2以上
  • ④ 窓
    以下の内、いずれかの改修であること。
    • A) カバー工法窓
      • ・既存窓枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取り付けること。
    • B) 外窓(防火・防風・防犯仕様)
      • ・外窓の設置であること。
    • C) 内窓
      • ・既存窓の内側に取り付けること。
  • ⑤ 防災ガラス窓
    以下の内、いずれかの改修であること(内窓は対象としない)。
    • A) カバー工法窓
      • ・既存窓枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取り付けること。
    • B) 外窓
      • ・外窓の設置であること。

<窓、防災ガラス窓のUw値[W/(m²・K)]によるグレード区分>

製品 Sグレード Aグレード
  • ・カバー工法窓
  • ・内窓取付
1.50以下 1.51~1.90
外窓(防火・防風・防犯仕様)1.90以下1.91~2.33
防災ガラス窓 カバー工法窓1.90以下1.91~2.33
外窓1.90以下
  • ⑥ 玄関ドア
    • ・玄関ドアの設置であること。
  • ⑦ 調湿建材
    • ・室内側から施工すること。
    • ・吸放湿を妨げない適切な内装仕上げとすること(吸放湿を妨げる塗装や透湿しないシート等を上張りしないこと)。

補助対象経費の算出について

内断

  • ① 補助単価にて算出する場合
    以下の補助対象製品においては、SIIが定めた補助単価に、補助対象製品の施工面積又は数量を乗じた額を原則、補助対象経費とする。
    なお、補助対象経費の算出方法と補助単価は下表のとおりとする。

断熱パネル補助対象経費の算出方法補助単価 (単位:円/m²)
SグレードAグレード
施工面積(m²)×補助単価(円/m²)
※施工面積は小数点以下を切り捨て
24,0008,000
断熱材補助対象経費の算出方法補助単価 (単位:円/m²)
天井
熱抵抗値(R値)
2.7以上
熱抵抗値(R値)
5.4以上
熱抵抗値(R値)
2.2以上
施工面積(m²)×補助単価(円/m²)
※施工面積は小数点以下を切り捨て
5,0006,0007,500
補助対象経費の
算出方法
サイズ面積補助単価 (単位:円/窓)
SグレードAグレード
カバー工法外窓交換内窓
取付
カバー工法外窓交換内窓
取付
窓数(窓)×
補助単価(円/窓)
XS0.2m²未満97,00031,00080,00025,000
S0.2m²以上
1.6m²未満
138,00044,000110,00035,000
M1.6m²以上
2.8m²未満
192,00078,000150,00060,000
L2.8m²以上259,000119,000200,00090,000
防災ガラス窓補助対象経費の
算出方法
サイズ面積補助単価 (単位:円/窓)
SグレードAグレード
カバー工法外窓交換カバー工法外窓交換
窓数(窓)×
補助単価(円/窓)
XS0.2m²未満111,00090,000補助対象外
S0.2m²以上
1.6m²未満
158,000125,000
M1.6m²以上
2.8m²未満
219,000170,000
L2.8m²以上286,000220,000
玄関ドア補助対象経費の算出方法補助単価 (単位:円/扉)
SグレードAグレード
ドア数(扉)×補助単価(円/扉)250,000170,000
調湿建材補助対象経費の算出方法補助単価 (単位:円/m²)
施工面積(m²)×補助単価(円/m²)
※施工面積は小数点以下を切り捨て
7,000
  • (注1) 補助事業者(申請者)又は補助事業者(申請者)と利害を一にする者が、補助対象製品の調達及び工事等に係る場合は、該当する者の利益相当分を排除した額を上限額とする。その場合の補助対象経費及び補助対象外経費の詳細は「②補助対象製品の導入費用にて算出する場合」を参照すること。
  • (注2) 補助単価にて算出した補助対象経費の合計が見積書による補助対象経費の合計より低いことを確認すること。その場合の補助対象経費及び補助対象外経費の詳細は「②補助対象製品の導入費用にて算出する場合」を参照すること。また、見積書による補助対象経費の合計の方が低い場合は、その金額を上限とする。
  • ② 補助対象製品の導入費用にて算出する場合
    潜熱蓄熱建材においては、補助対象製品の導入費用を補助対象経費とする。
    補助対象経費及び補助対象外経費の詳細は、下表のとおりとする。

経費区分項目
補助対象経費材料費
  • ・SIIに登録された補助対象製品の購入費
工事費
  • ・補助対象製品の取付費及び、その取付に必要な部材と取付費
  • ・補助対象製品の取付・敷設に必要な下地材等
  • ・補助対象製品の取付・敷設に伴う解体撤去費(場内集積まで)
  • ・補助対象経費を算出するための実測費 等
補助対象外経費
  • ・養生費、清掃費、美装費、搬入費、仮設足場費
  • ・給排水、電気等の設備工事費及び設備機器等の購入費用
  • ・クロス、外壁サイディング、フローリング等の仕上げ材、網戸・雨戸等の窓付属部材
  • ・サイディング胴縁、壁透湿シート、屋根防水シート等の下地材と取付費
  • ・土台・大引き・柱等の構造材、床下地合板、石膏ボード等の下地面材と取付費
  • ・諸経費、設計費、書類等の補助対象製品以外の送料、交通費、廃材処分費、管理費、調査費、 消費税及び地方消費税、法定外福利費
  • ・金融機関に対する振込手数料 等
  • (注1) 交付申請書とともに提出された見積書に値引きを計上している場合は、見積費用全体に係るものとみなし、補助対象経費にも按分にて値引きされているものとして取り扱う。
  • (注2) 補助対象経費は、材料費・工事費共に市場流通価格等を基に適切に算定すること。
  • (注3) 見積上の一項目に、補助対象と補助対象外の両方が含まれる場合、補助対象外を控除した経費を補助対象経費とすること。ただし、補助対象外の控除分を合理的な方法で算出しがたい場合は、費用按分も可とする。

製品についてのお問い合わせ先

内断

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