省エネリフォーム促進税制
省エネリフォーム促進税制
概要
居住している既存住宅において、居室の窓部分を含んだ省エネルギー対策リフォームを行って居住すると、所得税、固定資産税の減税措置が適用されます。
ご自宅の増築・改築・大規模修繕、模様替えや、耐震改修、バリアフリー改修工事を計画されている場合、窓の省エネ改修工事も合わせて行うことで、この減税措置を受けることができます。
- ● 対象:持ち家(一戸建て住宅、共同住宅)の窓リフォーム
- ● 優遇税制
- ○固定資産税の減額
家屋にかかわる税額の1/3を1年間減額
※工事費用要件50万円超
※適用期間は平成28年3月31日 - ○所得税の控除
- (1)自己資金の場合
工事費用の10%控除(1年間)
※工事費用要件50万円超
※全ての居室の窓全部をリフォーム
※適用期間は平成29年12月31日 - (2)ローンを活用する場合
工事費用における年末ローン残高の1%を控除(5年間)
※工事費用要件50万円超
※全ての居室の窓全部をリフォーム
※適用期間は平成29年12月31日
- (1)自己資金の場合
- ○固定資産税の減額
- ●その他:住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業との併用可
制度活用のフローチャート
- ※1 平成20年1月1日以前から所在する家屋であること
- ※2 平成21年4月1日~平成26年3月31日までの期間は30万円超
- ※3 家屋の120m2相当分までに限る
- ※4 250万円(太陽光発電を設置する場合は350万円)を控除対象限度額とし、実際の工事費用と国が別に定める標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%に相当
- ※5 リフォーム後に住宅全体が平成25 年基準を満たす場合は250万円までは2%を控除
今回の税制概要につきましては、下記のサイトをご参照下さい。
リフォームの減税制度(一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会)